8月26日に民主党本部で、民主党の政権公約に関し、小沢代表と意見交換をしました。 そこで改めて、非営利組織(以下、NPO)で構成される「民の公」のセクターを確立する諸政策について申し述べました。
おおやけ(公)のことを国家官僚や地方の役人だけに担わせるのでなく、自分たちのことは自分たちで、地域のことは地域で考え行動する、ということがやはり基本になければなりません。そうした志を体系化、組織化したものが、「民の公」のセクターであり、その主体となるのがNPOです。
おおやけ(公)のサービスを民に移していく時、その受け皿は、株式会社のような営利企業だけでなく、NPOが相応しい場合が多くあります。例えば、介護サービスや環境関連の事業などです。
そして、その政策実現には、大きく次の三点がポイントであることを伝えました。
1、非営利法人という概念を民法に位置づける
2、全ての非営利法人を包括的にまとめ、国際的基準に合致させる
3、非営利法人の活動資金を激増させる寄付税制改革等を行う
これまでも何度かお伝えしてきましたが、本年12月1日から社団・財団法人の制度が変わります。今後、新たに設立する場合は「一般社団・一般財団」という名称で監督官庁の認可を必要としない、「届出」だけで設立することができます。また活動内容は問われません(ただし、原則非課税です)。
そのうち公益性の高いそのうち公益性の高い法人については申請により、公益性が認定されれば公益社団・財団法人になり、寄付金控除や企業においては損金算入枠が二倍になる特例を受ける「特定公益増進法人」の扱いを受けることができます。既存の社団・財団は、今後五年の間に公益法人の申請をするか、一般法人になるか、さらには解散を選択す
ることになります。
私は昨年12月に民主党内に「医薬品適正使用推進議員連盟」を有志の方々と立ち上げ、事務局長に就任いたしました(会長・三井辨雄衆議院議員)。この議員連盟は、膨らみ続ける医療費のうち、医薬品の適正使用について検討していくことで、少しでも薬価・医療費抑制に貢献することを目的としています。当面の活動の中心は「ジェネリック医薬品」の普及啓発を行っていくことです。
ジェネリック医薬品という言葉は最近よくお耳にされることがあるかと思います。この医薬品は、新薬(先発品)の特許が切れてから製造販売される医薬品(後発品)の総称で、新薬の開発経費が少なくてすむので一般に、先発品と比較して価格を低く抑えることができます。
いわゆる「肝炎救済法」が今年1月11日に国会で成立しました。まず国の責任を追及し続けてきた薬害C型肝炎訴訟の原告団2000名のご努力に敬意を表するものです。宝塚市にも訴訟に加わってこられた方がいらっしゃいましたので、私も協力させていただいておりました。
この救済法は、訴訟の対象となった数ある血液製剤の中でもフィブリノゲン製剤と第九因子製剤の投与を受けたことによってC型肝炎ウィルスに感染した方等が救済対象とされています。また、救済対象となるためには、裁判所において製剤の投与の事実などを認定してもらう必要があります。この認定は、裁判の手続きの中で判断されることになりますが、製剤が投与された当時のカルテなどにより判断がなされるものと考えられます。